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ぶどう膜炎の治療
難病医療費助成制度
※2020年12月現在
指定難病(ベーチェット病、
サルコイドーシスなど)
- ベーチェット病やサルコイドーシスなどは、医療費助成制度の対象となる「指定難病」です。
- これらの疾患の患者さまで、重症度が一定以上の方や、軽症であっても高額な医療を継続する必要がある方※1が助成の対象となります。
※1 高額な医療を継続する必要のある方:
月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上となる方(例:医療保険の自己負担割合が3割の場合、医療費の自己負担が10,000円以上の月が年間3回以上となる方)。 - 「指定医療機関」で「難病指定医」による確定診断を受けたのち、所定の手続きを行う必要があります(「診断から認定までのながれ」を参照)。
- 認定されると「医療受給者証」が交付され、指定医療機関で治療を受けた場合に限り、医療費の助成を受けることができます。
申請(受理)から医療受給者証の交付までの間に指定医療機関でかかった医療については、還付が受けられます。
医療費の領収書が必要となりますので、大切に保管しておきましょう。
(申請日から過去にさかのぼっての助成は受けられませんのでご注意ください)。
診断から認定までのながれ
指定医療機関および指定難病医、協力難病指定医については、お住まいの都道府県のホームページなどをご覧ください。
診断
指定医療機関で、難病指定医による診察を受け、「臨床調査個人票(診断書)」に記入してもらいます。
申請(区市町村の
窓口)
審査(都道府県の
難病認定審査会)
窓口)
難病認定審査会)
申請に必要な書類 | 主な入手先 |
---|---|
●医療受給者証交付申請書 | 最寄りの保健所 |
●臨床調査個人票(診断書) | 医療機関で記入してもらう |
●住民票 | 市区町村役場 |
●健康保険証のコピー | |
●課税状況を確認できる書類 (市町村民税(非)課税証明書など) |
市区町村役場、勤務先等 |
必要に応じて 必要な書類 |
|
●医療費の領収書など |
結果の通知
●承認(医療受給者証の交付)
●非承認(通知書)
更新
(難病指定医、
または
協力難病指定医)
●医療受給者証の有効期間は1年間です。
●難病指定医、協力難病指定医のいずれかに臨床調査個人票に記入してもらい、更新の手続きを行います。
- 【監修】 横浜市立大学医学部眼科学
主任教授 水木 信久 先生